農業法人設立

■ 農業法人

通常の株式会社やNPO法人などでも、農業を行うことはできます。
農業を行う法人全般を指して、農業法人と呼びます。
しかし、法人として農地を取得して農業を行うためには、
農地法の要件を満たした農業生産法人である必要が有ります。
農業生産法人以外の法人が農業を行うときは、
農地を借りるか、農地以外の工場等で生産をするしかありません。
法人として農業を行うなら、農業生産法人に成れるか検討するべきです。

■ 農業生産法人

●農業生産法人と成るための主な要件

  1. 法人の形態が一定のもの(農事組合法人、持分会社、公開会社ではない
    株式会社など・・・)であること
  2. 主たる事業が農業であること
  3. 法人の株主、組合員又は社員が農地の元の所有者(提供者)や農業の
    常時従事者等であること(ただし、4分の1までは、その法人の取引先等でも可)
  4. 理事や取締役、業務を執行する役員の過半数が農業の常時従事者であること

●農業生産法人と成ることができる法人形

  1. 株式譲渡制限会社である株式会社
  2. 農事組合法人
  3. 持分会社
  4. 有限会社 ※現在、有限会社を新設することはできません。

いずれの形態で設立するか十分に検討が必要です。



●主たる事業が農業とは
その法人の売上の過半数が農業及び農業に関連・附帯する事業に
よるものであるとき、主たる事業が農業であるとみなされます。
新規設立の場合は、営農計画の妥当性により判断されます。



●農業の常時従事者とは
年間150日以上その法人の農業に従事している者をいいます。


※農業生産法人は、設立後も、行政への報告義務が課されており
要件を満たしているか、継続してチェックを受け続けます。



■ 農事組合法人

農業生産法人に成れる法人に農事組合法人があります。
従来から農業を営んでいる方の場合、この形態を選択するケースが
多くなっています。

●農事組合法人の種類

  1. 1号法人・・・農業の共同利用施設の設置や、農作業の共同化を行う組合
  2. 2号法人・・・農業の経営や農業関連事業、農業とあわせて林業を行う組合

2号法人は、付帯事業としてその生産物の販売も行うことが出来ます。


●農事組合法人の設立
3人以上の農民が発起人となり、登記など必要な手続を経て設立します。


●理事と組合員
理事とは組合の役員です。株式会社でいえば取締役のようなものです。
農事組合法人で理事になることができるのは、その組合員でなければなりません。
組合員は、その組合のメンバーで、組合の利益を享受できる者です。
農事組合法人の組合員となることができるのは次の者に限られます。

  1. 農民
  2. 農業協同組合、農業協同組合連合会
  3. 農地保有合理化法人
  4. その農事組合法人の一定の取引先

農事組合法人は、設立の際に行政から認可等を受ける必要は
ありません。しかし、設立後は、その旨を設立登記の日から
2週間以内に行政庁に届け出ます。



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