宅建業免許

■ 宅建業免許要件

●免許申請者
免許は個人でも法人でも受けることができます。
しかしその商号や名称に公的機関と紛らわしいものや指定流通機構の名称と
紛らわしいもの等はつけることができません。
●免許の基準
宅建業の免許を受けるには一定の要件があります。
  1. 欠格事由に該当しないこと
  2. 申請者やその他一定の者が、宅建業法第5条で定められている欠格事由に
    該当(宅建業免許の不正取得を行った者で免許を取り消されてから
    5年間経過しない者や成年被後見人、被保佐人等…)する場合は免許を
    受けることができません。

  3. 事務所
  4. 宅建業で使用する事務所は、本店又は支店として履歴事項全部証明書に
    記載されたものに限ります。また、物理的にも宅建業の業務を継続的に
    行える機能を持ち(業務に必要な机・椅子・電話・応接セット等が
    備わっている)、社会通念上事務所として認識される程度の独立した
    形態(同一フロアに他の法人が同居する場合は高さの十分ある固定式の
    パーテーションで区切られている等)を備えていることが必要です。
    事務所については、行政庁ごとに求める基準が異なる場合もあります。
    不安な場合は、事前に行政庁へ問い合せることをお勧めします。

  5. 専任の取引主任者
  6. 事務所ごとに専任の取引主任者を設置しなければなりません。
    「専任」とは当該事務所に常勤して(常勤性)専ら宅建業に従事する(専従性)
    という2つの要件を満たす状態です。
    専任の取引主任者は、1つの事務所につき宅建業に従事するもの(役員も
    含む)5名につき1名以上を設置する必要があります。
    ※申請会社の監査役は、当該申請会社での専任の取引主任者に
    就任することはできません。

    会社などが、専任の取引主任者の就任や退任の届をしただけでは、
    取引主任者の資格登録簿の内容は変更されません。取引主任者は、
    自分でも資格登録簿の登録事項の変更届を出す必要があります。

  7. 政令第2条の2で定める使用人
  8. 免許申請者である代表取締役が常勤できない場合や、支店等の場合は、
    政令使用人を設置する必要があります。政令使用人とは、単なる社員や
    従業員のことではなく、その事務所の代表で「契約を締結する権限を
    有する使用人」のことです。



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