宅建業免許

■ 宅地建物取引業とは

宅建業を営もうとするものは宅建業免許が必要です。
宅建業とは、営利目的で不特定多数の相手方に宅地建物に関する取引を
反復継続して行うことを言います。
不動産賃貸業や不動産管理業、家賃徴収代行などは宅建業ではありません。

●免許の区分
宅建業を営もうとするものは国土交通大臣又は都道府県知事の免許を
受ける必要があります。
  1. 知事免許
  2. 1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合は、
    都道府県知事の免許を受けます。

  3. 国土交通大臣免許
  4. 2以上の都道府県内に事務所を設置する場合は、
    国土交通大臣の免許を受けます。
●免許の有効期間
免許には有効期間があり、これは5年間とされています。
この有効期間満了後も宅建業を続けるには、有効期間が満了する日の
90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをする必要があります。



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