建設業許可

■ 専任技術者と配置技術者

専任技術者配置技術者は別のものです。
混同しないよう注意が必要です。

1.専任技術者について
専任技術者とは、専ら営業所に常勤して(現場には原則として出ない)
建設業の営業に関して専門的知識や経験が必要とされる工事に関する
請負契約の締結や履行を確保する職務を担います。
営業所に常勤するという点で、現場での技術的指導等の役割を担う
配置技術者とは異なります。
専任技術者となる者には一定の要件が求められます(要件は
一般か特定かによって又は指定建設業かによって異なります)。
※指定建設業
特定建設業で土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の
7業種の許可を受ける場合、専任技術者及び監理技術者は
国家資格者を置くことが義務付けられています。
●専任技術者の要件
一般建設業(建設業法第7条2号)特定建設業(建設業法第15条2号)
次のいずれかの要件に該当すること左のいずれかの要件を備え、かつ次のいずれかの要件に該当するもの

●所定の学科を修めて高校や旧実業学校を卒業後(同等程度の検定規定による検定合格でも可)、許可を受けようとする建設工事に関して5年以上の実務経験を有するもの

●所定の学科を修めて大学を旧専門学校を卒業後(同等程度の検定規定による検定合格でも可)、許可を受けようとする建設工事に関して3年以上の実務経験を有するもの
一定の資格を有するもの
※指定建設業の専任技術者はこの資格を有する者に限定されます(ハの規定によりこれと同等以上の能力を有すると認定されたものを含みます
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務経験を有する者 許可を受けようとする建設業に係る建設工事で発注者から直接請け負いその請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者(一部例外あり)
一定の資格を有するもの国土交通大臣の認定を受けたもの

2.配置技術者について
配置技術者とは、建設業者が、その施工する工事現場に配置することとされている
技術者です。契約当事者の取決めにしたがって置かれる請負人の代理人である
「現場代理人」とは異なります(同一人でも可)。
許可を受けている業種の工事については請負代金の大小にかかわりなく、
全ての現場に配置技術者を配置する必要があります。
配置技術者には主任技術者監理技術者があります。
●主任技術者
請け負った建設工事を施工するとき、当該工事現場における建設工事の
施工の技術上の管理をつかさどる者で、一般建設業の専任技術者の要件を
満たしているものをいう。
●監理技術者
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、当該建設工事を
施工するために締結した下請負契約の請負代金の総額が3,000万円以上
(建築工事の場合は4,500万円以上)になる場合に、当該工事現場における
建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で特定建設業の専任技術者の
要件を満たしているものをいう。



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