安全衛生管理体制

■ 下請混在事業での安全衛生管理体制

一つの場所で行う事業で、請負人を使う事業者を元方事業者といいます。
その内、建設業と造船業を行うものを特定元方事業者といいます。
特定元方事業者の労働者と請負人の労働者が同一の場所で作業を行うときには、
危険性が高まるため、作業現場ごとに通常とは異なる安全衛生体制を取ることが
求められます。
下請けが混在する場合は、まず特定元方事業者において統括安全衛生責任者を、
その指揮下に元方安全衛生管理者を選任します。そして、下請負人において
安全衛生責任者を選任します。(作業現場の規模によっては、このいずれか
又は全てが選任不要です)。
規模が小さい事業場の場合はこれらの選任は不要で、店社安全衛生管理者という
別の制度が用意されいます。
ここでは、これらについて簡単に説明します。


●統括安全衛生責任者
労働者の作業が、同一の場所において行われることによって起こる
労働災害を防止する措置を講じる者です。
その場所の事業の実施を統括管理する者を、充てることとされています。
選任されるために必要な資格等はありません。
統括安全衛生責任者は、その作業現場が、次の規模に達する場合のみ
選任することとされています。
  1. ずい道(トンネル)等の建設の仕事、特定の場所での橋梁の建設の仕事、
    圧気工法による作業を行う仕事
  2. ・・・常時30人以上の労働者を使用

  3. 1以外の仕事
  4. ・・・常用労働者数300人以上

  5. 上記以外の業種
  6. ・・・常時50人以上の労働者を使用

●元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者を選任した現場の内、建設業を行う現場において
選任します。元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者の行う業務の
技術的事項を管理します。
元方安全衛生管理者に選任される者には次の資格要件が必要です。
  1. 大学、高等専門学校で理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、
    その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した
    経験を有する者

  2. 高等学校又は中等教育学校で理科系統の正規の学科を修めて
    卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の
    実務に従事した経験を有する者

  3. その他厚生労働大臣が定める者

●安全衛生責任者
統括安全衛生責任者を選任すべき現場で統括安全衛生責任者を
選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものが選任します。
安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡や自らの下請負人との
連絡等を行います。
連絡等が業務なので、選任される者に必要な資格要件も特にありません。

●店社安全衛生管理者
統括安全衛生責任者の選任義務のない小規模の現場でも、
一定の仕事を行う一定規模以上の現場を請け負う事業場ごと(現場ごと
ではない)に店社安全衛生管理者を選任しなければなりません。
店社安全衛生管理者は、少なくとも毎月1回以上作業場を
巡視することとされています。
店社安全衛生管理者に選任される者には、次の資格要件が必要です。
  1. 大学、高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の
    施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

  2. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上
    建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

  3. 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した
    経験を有する者

  4. その他厚生労働大臣が定める者



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