宅建業免許

■ 免許後の義務や変更届

●免許の更新
宅建業の免許は、5年ごとに更新が必要です。
更新するためには、免許有効期間の満了する90日前から
30日前までの間に申請する必要があります。
●標識の掲示義務等
  1. 業者票及び報酬額表を、事務所内の来客等から見やすい場所に掲示する
  2. 宅建業に従事する従業員に従業者証明書を発行し、携帯させる
  3. 取引台帳と従業者名簿を備える
  4. 契約書と重要事項説明書を準備する
  5.  ※これらの物は、宅建業協会等で購入することもできます。
●専任の取引主任者
専任の取引主任者が退職した等で、宅建業法上必要な人数を
下回った場合は、2週間以内に、新たな者を雇い入れる等の
必要な措置を講じなければなりません。
●変更届
次の事項(宅建業者名簿登載事項)に変更が生じたときは、
30日以内に届出をする必要があります。
  1. 商号、名称
  2. 役員(非常勤の者も含む)
  3. 政令で定める使用人
  4. 個人事業者の氏名
  5. 専任の取引主任者
  6. 事務所の名称・所在地
  7. 廃業等

●案内所等
国土交通省令で定められた「専任の取引主任者を
置くべき案内所等
」を設置するときは、その業務開始日の
10日前までに、免許を受けている都道府県知事又は国土交通大臣と
その案内所等の所在地を管轄する知事の両方に一定の事項を
届け出なければなりません。



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