建設業許可とは | 建設業許可要件 | 専任技術者と配置技術者 | 許可手続と費用 | 許可後の義務と変更届 | 建設業許可等代行報酬
許可等は9つの申請区分に分類されています。
それぞれの区分に従い必要書類を作成・提出して申請します。
※本ページは、埼玉県の基準により作成しています。
申請区分 | 説明 |
---|---|
新規 | どこの行政庁からも許可を受けていない場合 |
許可換え新規 | 現在許可を受けている行政庁以外の行政庁に申請する場合 |
般・特新規 | 一般・特定どちらかの許可を受けている者が許可を受けていない一般・特定どちらかの許可を申請する場合 |
業種追加 | 許可を受けている一般・特定の許可と同一区分で他の建設業種の許可を申請する場合 |
更新 | 許可を受けている建設業をそのまま続ける場合 |
般・特新規+業種追加 | 上記それぞれの申請区分を同時に申請する場合 |
般・特新規+更新 | |
業種追加+更新 | |
般・特新規+業種追加+更新 |
- ●更新の申請期限
-
更新の申請は、知事許可の場合は許可有効期間満了日の2か月前から
30日前までに、大臣許可の場合は許可有効期間満了日の4か月前から
30日前までにしなければなりません。
更新の申請を怠った場合、許可有効期限の満了をもって許可が
失効します(許可を新規で取り直しになります)。
許可行政庁 | 申請区分 | 手数料等 |
---|---|---|
知事許可 | 新しく許可を受ける場合 (新規、許可換え新規、般・特新規) | 手数料9万円 (県収入証紙で納入) |
業種追加 更新 | 手数料5万円 (県収入証紙で納入) | |
その他 上記組み合わせにより、加算されます | ||
大臣許可 | 新しく許可を受ける場合 (新規、許可換え新規、般・特新規) | 登録免許税15万円 |
業種追加 更新 | 手数料5万円 (収入印紙を正本に貼付) | |
その他 上記組み合わせにより、加算されます |
【例1】更新と業種追加を同時に申請・・・5万円+5万円=10万円
【例2】一般と特定を同時に新規申請・・・9万円+9万円=18万円
【例3】知事許可の一般の建築一式で許可を受けている方が、
同一の都道府県の同一営業所で一般の土木一式と水道施設工事の
業種追加を申請
・・・一度に何業種追加申請しても同一許可区分内なら手数料5万円
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