建設業許可

■ 建設業許可手続と費用

許可等は9つの申請区分に分類されています。
それぞれの区分に従い必要書類を作成・提出して申請します。
※本ページは、埼玉県の基準により作成しています。


●申請区分
申請区分説明
新規どこの行政庁からも許可を受けていない場合
許可換え新規現在許可を受けている行政庁以外の行政庁に申請する場合
般・特新規一般・特定どちらかの許可を受けている者が許可を受けていない一般・特定どちらかの許可を申請する場合
業種追加許可を受けている一般・特定の許可と同一区分で他の建設業種の許可を申請する場合
更新許可を受けている建設業をそのまま続ける場合
般・特新規+業種追加上記それぞれの申請区分を同時に申請する場合
般・特新規+更新
業種追加+更新
般・特新規+業種追加+更新

●更新の申請期限
更新の申請は、知事許可の場合は許可有効期間満了日の2か月前から
30日前までに、大臣許可の場合は許可有効期間満了日の4か月前から
30日前までにしなければなりません。
更新の申請を怠った場合、許可有効期限の満了をもって許可が
失効します(許可を新規で取り直しになります)。



●申請時に許可行政庁に支払う手数料等
 ※これは行政庁へ支払う費用です。当事務所に依頼される場合は
  この他に業務報酬がかかります。
許可行政庁申請区分手数料等
知事許可新しく許可を受ける場合
(新規、許可換え新規、般・特新規)
手数料9万円
(県収入証紙で納入)
業種追加
更新
手数料5万円
(県収入証紙で納入)
その他  上記組み合わせにより、加算されます
大臣許可新しく許可を受ける場合
(新規、許可換え新規、般・特新規)
登録免許税15万円
業種追加
更新
手数料5万円
(収入印紙を正本に貼付)
その他  上記組み合わせにより、加算されます

【例1】更新と業種追加を同時に申請・・・5万円+5万円=10万円
【例2】一般と特定を同時に新規申請・・・9万円+9万円=18万円
【例3】知事許可の一般の建築一式で許可を受けている方が、
   同一の都道府県の同一営業所で一般の土木一式と水道施設工事の
   業種追加を申請
   ・・・一度に何業種追加申請しても同一許可区分内なら手数料5万円




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