建設業許可とは | 建設業許可要件 | 専任技術者と配置技術者 | 許可手続と費用 | 許可後の義務と変更届 | 建設業許可等代行報酬
建設業の許可を受けるためには、次の全ての要件を満たしている必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 1.経営業務の管理責任者がいること
- 法人の場合は、常勤の役員のうち一人が、また個人の場合は
本人又は支配人(要登記)が、一定年数以上の経営業務の
管理責任者としての経験又は、それに準ずる地位にあって経営業務を
補佐した経験があることが必要です。
- 2.専任の技術者がいること
-
建設業の営業所ごとに保有資格や業務経験、学歴などの一定の要件を満たす
「専任技術者」を配置する必要があります。
- 3.請負契約に関して誠実性があること
- その法人の役員や支店・営業所の代表者、個人で受ける場合の本人又は支配人が、
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがないことが必要です。
具体的には、例えば建設業法上の許可の取消処分を受けている場合などは、
許可が受けられません。
- 4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
- 許可申請時の直前の決算期において、一定水準以上の純資産状況、財務状況、
営業実績を満たしている必要があります。
- 5.欠格要件等に該当しないこと
- 下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、
又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から
5年を経過しない者 - 許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、
その停止の期間が経過しない者 - 禁錮以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を
受けることがなくなった日から、5年を経過しない者 - 建設業法若しくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の
使用に関する法令の規定で政令に定めるもの(建築基準法、
宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法)、
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に
関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、
刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者 - 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が
上記の要件に該当する場合
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