NPO法人とは、"Non Profit Organization"
営利を目的としない組織で主に社会貢献を目的として設立されます。
日本では、特定非営利活動促進法によって認証を受けて設立される、
「特定非営利活動法人」を一般的に指します。
ここでは、特定非営利活動法人についてご説明します。
特定非営利活動法人を設立するためには、
所轄庁に申請書を提出し、認証を受けなければなりません。
認証後に、申請者が主たる事務所の所在地において設立の
登記をすることで法人として成立します。
この登記は、認証の通知があった日から2週間以内に行う
こととされています。
●認証基準
- 設立手続きや定款等が、法令の規定に適合していること。
- 営利を目的とせず、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、
一定の条件を満たした団体であること。 - 暴力団又はその統制下にある団体でないこと。
- 10人以上の社員を有するものであること。
※特定非営利活動とは、特定非営利活動促進法別表に列挙された、
活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを
目的とするものをいいます。
●特定非営利活動(特定非営利活動促進法別表)
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、
助言又は援助の活動 - 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の
条例で定める活動
●申請時の必要書類
- 申請書
- 定款
- 役員名簿
- 役員の就任承諾及び誓約書の謄本
- 役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
- 確認書
- 設立趣意書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
※これらの書類のうち一部は公衆の縦覧に供されます。
●設立後の諸届出
- 登記後に登記完了届出
登記完了後遅滞なく - 事業報告
毎事業年度終了後3カ月以内 - 役員の変更等に関する届出
変更後遅滞なく - 定款の変更に関する届出
変更後遅滞なく(変更そのものに所轄庁の認証が必要な場合有り)
欧米のNPO法人は、多くが寄付により運営されています。
日本でもNPO法人の活動支援を目的として、寄付を促進するための
制度が導入されました。それが、「認定特定非営利活動法人制度」です。
一定の要件を満たして、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人への
寄付は、税制上の優遇を受けることができます。
●認定基準
- パブリック・サポート・テストに適合すること
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切である
- 事業活動の内容が適正である
- 情報公開を適切に行っている
- 所轄庁にたいして事業報告書などを提出している
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実などがない
- 設立の日から1年を超える期間が経過している
- 欠格事由のいずれにも該当しない
※パブリック・サポート・テストとは、公共性の度合いを見る基準の一つで、
寄付をしてる人が多いほど公共性が高いと判断されます。
※共益的な活動とは、会員のみを対象としたサービスの提供や
特定の者、特定地域に居住する者などに便益を及ぼす活動等のことをいいます。
認定特定非営利活動法人のほかに、より認定基準の緩やかな
仮認定特定非営利活動法人の制度もあります。
お問合せを頂いた後、ご説明に伺います。
まずは、ご連絡下さい。
※会社設立については関東全域、山梨県、長野県
について対応いたしております。その他の地域の方もご相談下さい。
※提携の他士業とともに業務にあたります。