建設業許可

■ 建設業許可とは

建設工事を請け負うには建設業法上の許可を受けなければなりません。
これは元請・下請、個人・法人の別は関係ありません。
但し、小規模工事(建設一式:請負代金が税込みで1,500万円未満の工事又は
木造住宅で延面積が150u未満の工事、建築一式以外:請負代金税込みで
500万円未満の工事)のみを請け負う場合は、許可不要です。


■建設業の許可は、28種類に分類された業種ごとに受ける必要があります。

建設業28業種
土木一式建築一式大工工事左官工事
とび・土木・コンクリート工事石工事屋根工事電気工事
管工事タイル・れんが・ブロック工事鋼構造物工事鉄筋工事
舗装工事しゅんせつ工事板金工事ガラス工事
塗装工事防水工事内装仕上工事機械器具設置工事
熱絶縁工事電気通信工事造園工事さく井工事
建具工事水道施設工事消防施設工事清掃施設工事


■許可には知事許可大臣許可があります。

  1. 知事許可
  2. 一つの都道府県内に営業所を設ける場合に受けます。
    主たる営業所を管轄する都道府県の担当課に申請します。
  3. 大臣許可
  4. 二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に受けます。
    申請は、知事許可と同じく、主たる営業所を管轄する
    都道府県の担当課に行います。

 ※同一の建設業者が、知事許可と大臣許可の両方を受けることはできません。


■また許可のもう1つの分類で、一般建設業特定建設業があります。

  1. 一般建設業
  2.  1件の建設工事で、下請に出す金額が3,000万円未満
    (但し建築一式については4,500万円未満)のものだけおこなう、
    又は下請としてのみ営業する場合は一般建設業の許可になります。
  3. 特定建設業
  4.  1件の建設工事で、下請に出す金額が3,000万円以上
    (但し建築一式については4,500万円以上)(税込み)の
    工事の元請業者は特定建設業の許可が必要です。




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