建設業許可とは | 建設業許可要件 | 専任技術者と配置技術者 | 許可手続と費用 | 許可後の義務と変更届 | 建設業許可等代行報酬
建設工事を請け負うには建設業法上の許可を受けなければなりません。
これは元請・下請、個人・法人の別は関係ありません。
但し、小規模工事(建設一式:請負代金が税込みで1,500万円未満の工事又は
木造住宅で延面積が150u未満の工事、建築一式以外:請負代金税込みで
500万円未満の工事)のみを請け負う場合は、許可不要です。
■建設業の許可は、28種類に分類された業種ごとに受ける必要があります。
土木一式 | 建築一式 | 大工工事 | 左官工事 |
とび・土木・コンクリート工事 | 石工事 | 屋根工事 | 電気工事 |
管工事 | タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 |
■許可には知事許可と大臣許可があります。
- 知事許可 一つの都道府県内に営業所を設ける場合に受けます。
- 大臣許可 二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に受けます。
主たる営業所を管轄する都道府県の担当課に申請します。
申請は、知事許可と同じく、主たる営業所を管轄する
都道府県の担当課に行います。
※同一の建設業者が、知事許可と大臣許可の両方を受けることはできません。
■また許可のもう1つの分類で、一般建設業と特定建設業があります。
- 一般建設業 1件の建設工事で、下請に出す金額が3,000万円未満
- 特定建設業 1件の建設工事で、下請に出す金額が3,000万円以上
(但し建築一式については4,500万円未満)のものだけおこなう、
又は下請としてのみ営業する場合は一般建設業の許可になります。
(但し建築一式については4,500万円以上)(税込み)の
工事の元請業者は特定建設業の許可が必要です。
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